大判例

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横浜地方裁判所 昭和45年(わ)301号 判決

一、事件名

法人税法違反

一、宣告日

昭和四拾五年七月拾四日

一、裁判所

横浜地方裁判所第五刑事部七係

一、裁判官

川名秀雄

一、検察官

葛西宏安

一、被告人

商号

株式会社 新井工務店

代表者

(一) 右代表者代表取締役 新井丑太郎

(二)

同 新井精

代表者住居

(一) 平塚市須賀一、五三七番地

(二)

横浜市保土ヶ谷区宮田町二丁目二一九番地

本店所在地

横浜市保土ヶ谷区宮田町二丁目二一九番地

氏名

新井精

年令

大正一二年八月一二日生

職業

会社役員

住居

横浜市保土ヶ谷区宮田町二丁目二一九番地

本籍

右同

一、主文

被告人株式会社新井工務店を罰金一、五〇〇万円に、

被告人新井精を懲役一年に、

処する

ただし、この裁判確定の日から三年間右懲役

刑の執行を猶予する。

一、事実

起訴状記載の公訴事実を引用する。

一、累犯前科

なし

一、適条

法人税法第一五九条第一項第二項、第一六四条第一項。

刑法第四五条前段、第四七条、第四八条第二項、

第二五条第一項、

裁判所書記官 村田耐事

(裁判官 川名秀雄)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和四五年四月一七日

横浜地方検察庁

検察官 検事 瀧澤直人

横浜地方裁判所殿

本店所在地 横浜市保土ヶ谷区宮田町二丁目二一九番地

商号 株式会社 新井工務店

代表者 右代表者代表取締役 新井丑太郎

代表者住居 平塚市須賀一、五三七番地

本籍 横浜市保土ヶ谷区宮田町二丁目二一九番地

住居 横浜市保土ヶ谷区宮田町二丁目二一九番地

職業 会社役員

在宅 新井精

大正一二年八月一二日生

公訴事実

被告会社は、横浜市保土ヶ谷区宮田町二丁目二一九番地に本店をおき、土木、建築の請負等を営業目的とする資本金一、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人新井精は、被告会社の専務取締役として事実上同会社の業務一切を統括しているものであるが、被告人新井精は、被告会社の右業務に関し、法人税を免れようと企て、同会社の労務賃金を公表帳簿に過大または架空に計上して除外し架空名義の簿外預金、公社債等を設定する等の不正な方法により所得を秘匿したうえ

第一 昭和四一年三月一日から同四二年二月二八日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額は五六、九二六、〇八六円で、これに対する法人税額は一九、六六六、四一〇円であるのに、昭和四二年五月一日横浜市戸塚区戸塚町二の区の二〇五所在の所轄戸塚税務署(現在保土ヶ谷税務署)において、同署長に対し、右所得金額は四、三二〇、三四七円で、これに対する法人税額は一、二六四、二一〇円である旨虚偽の確定申告書を提出し、もつて被告会社の右事業年度の正規の法人税額一九、六六六、四一〇円と右申告税額との差額一八、四〇二、二〇〇円をほ脱し

第二 昭和四二年三月一日から同四三年二月二九日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額は八五、三六〇、七一八円で、これに対する法人税額は二九、五七〇、〇〇〇円であるのに、昭和四三年四月三〇日前記戸塚税務署において、同署長に対し、右所得金額は四、七二七、二三八円で、これに対する法人税額は一、三二二、一〇〇円(申告税額算出に誤りがあり正当税額は一、三六六、五〇〇円)である旨虚為偽の確定申告書を提出し、もつて被告会社の右事業年度の正規の法人税額二九、五七〇、〇〇〇円と右申告税額一、三六六、五〇〇円の差額二八、二〇三、五〇〇円をほ脱し

第三 昭和四三年三月一日から同四四年二月二八日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額は七三、三四九、一四八円で、これに対する法人税額は二五、三三一、〇〇〇円であるのに、昭和四四年四月三〇日横浜市保土ヶ谷区帷子町二の六四所在所轄保土ヶ谷税務署(前記戸塚税務署が名称を変更)において、同署長に対し、右所得金額は一〇、七七六、七三八円で、これに対する法人税額は三、四三七、六〇〇円である旨虚偽の確定申告書を提出し、もつて被告会社の右事業年度の正規の法人税額二五、三三一、〇〇〇円と右申告税額との差額二一、八九三、四〇〇円を逋脱し

たものである。

罪名および罰条

法人税法違反 同法第一五九条第一項第二項、第一六四条第一項

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